有給休暇について
有給休暇
年次有給休暇制度について
勤務開始日から6ヶ月間継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて所定の日数が付与される制度です。
その後は継続勤務1年ごとに、その間の勤務日数に応じて所定日数が付与されます。
特別有給休暇制度について
契約終了後に年次有給休暇が無効になり、1年以内に再就労となった方を対象として、前契約終了時点で未使用の年次有給休暇残日数相当分(上限5日)を再就労の契約開始日に付与する制度です。
利用できる日
有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用できます。
※夏期・年末年始などの休日、指定休日、ローテーション勤務で労働日ではない日など、あらかじめ休日となっている日にはご利用できません。
有給休暇の申請
1.申請方法
各事業所を担当している営業コーディネーターにご連絡ください。
2.申請の締め切り
利用日の7日前までに申請してください。事後の申請は認められませんのでご注意ください。
3.時季の変更
有給休暇を利用することで正常な業務遂行の妨げになる場合には、時季を変更して頂く場合があります。